代書屋別館 宮本行政書士事務所が、お客さまに代わって、書類を作成・提出いたします。
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私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務 ( 守秘義務 ) が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た
秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。