FAQ
よくある質問 ( Frequently Asked Questions )
07_許認可 - レンタカー事業
▼費用はどれくらいかかりますか?○登録免許税として、9万円かかります。
さらに、車両の登録を変更するための費用も必要です。
▼許可がおりるまでどれくらいの期間がかかりますか?
○およそ1ヶ月です。
▼車両1台でもOKですか?
○かまいません。
あとから車両を増やす場合は、増車の届出が必要です。
▼新車じゃなくちゃだめですか?
○そのようなことはありません。中古車でOKです。
▼整備責任者と整備管理者はどう違うのですか?
○車両が10台以下の場合は、
整備責任者 ( 資格または実務経験等が不要 ) 1名以上です。
○車両が10台超の場合は、
整備管理者 ( 資格または実務経験等が必要 ) 1名以上です。
▼カーシェアリングを始めたいのですが。
○カーシェアリングの場合は、
通常のレンタカー事業の申請に必要な書類とは別に、
いくつかの追加書類を提出する必要があります。
※詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
関東運輸局 東京運輸支局 陸上の交通
>> レンタカー ( 自家用自動車有償貸渡事業 )
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_tokyo/riku_rent.html
10_その他 - 行政書士と支払調書
【照会要旨】当社は行政書士に対し、
官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。
【回答要旨】
原則として、提出する必要はありません。
一般的に行政書士の業務に関する報酬については、
所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
しかし、
例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める
「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、
その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、
支払調書の提出が必要になります。
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行政書士に報酬を支払った場合|法定調書目次一覧|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
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