代書屋別館

daishoya.net 宮本行政書士事務所

10_その他 - 行政書士と支払調書


【照会要旨】
当社は行政書士に対し、
官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】
原則として、提出する必要はありません。

一般的に行政書士の業務に関する報酬については、
所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。

しかし、
例えば、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める
「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、
その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、
支払調書の提出が必要になります。

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行政書士に報酬を支払った場合|法定調書目次一覧|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
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