代書屋別館

daishoya.net 宮本行政書士事務所

公正証書遺言の証人になれない者


民法 974条 ( 証人及び立会人の欠格事由 )

●未成年者
●推定相続人 ( 遺言者が死亡すると相続人になる者 ) 及び受遺者並びにこれらの者の配偶者、直系血族
●公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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