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風営法の変更届


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

▼第9条第3項第1号
○氏名または名称
○住所
○法人にあっては、その代表者の氏名
○営業所の名称
○管理者の氏名および住所
○法人にあっては、その役員の氏名および住所
▼第9条第3項第2号
営業所の構造または設備につき、
内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。

※参考
▼第9条第1項
増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更
(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、
国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委
員会の承認を受けなければならない。

○申請様式一覧(風俗営業等):警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_fuei.htm
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