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相続税額の加算


相続税法第18条(相続税額の加算)

相続又は遺贈により財産を取得した者が
被相続人の一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)
被相続人の配偶者

以外の者である場合は、
相続税法第17条(各相続人等の相続税額)の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。

▼参考
○相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税目次一覧|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/01.htm
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