代書屋別館

daishoya.net 宮本行政書士事務所

OTHERS

備忘録。その他。

役員の重任

例えば、
取締役の任期が2年の場合は、
2008年7月13日就任
2010年7月12日退任
となるので、

●2010年7月12日に、総会で選任・就任承諾を得た場合は、
>> 2010年7月13日重任の変更登記を。
●2010年7月13日に、総会で選任・就任承諾を得た場合は、
>> 2010年7月12日退任。2010年7月13日就任。の変更登記を。

▼参考
○法務省:商業・法人登記 Q&A
○「役員が重任した場合にも変更登記は必要ですか?」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#17

ビクラム暦

ネパールの公式の暦
e.g.
July 11, 2010 ( 西暦 )
Asadh 27, 2067 ( ビクラム暦 )

▼ビクラム暦と西暦を変換できるサイト
○Rajan Nepal's Date Converter
http://www.rajan.com/calendar/

公正証書遺言の証人になれない者

民法 974条 ( 証人及び立会人の欠格事由 )

●未成年者
●推定相続人 ( 遺言者が死亡すると相続人になる者 ) 及び受遺者並びにこれらの者の配偶者、直系血族
●公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言は、遺言書が紛失してしまい誰にも見つけてもらえない危険性や、 悪意を持った者に勝手に内容を書きかえられたりする危険性がないので、とても安全・安心な方法です。

●遺言者本人が、公証役場へ出向いて作成します。
●公証人が、自宅や病院などに出張して遺言書を作成するときは、
 手数料が割増になります。
●2人以上の証人が必要です。

▼ご参考
○公正証書遺言の管轄 - daishoya 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
http://www.daishoya.net/others/item_97.html
○公正証書遺言の証人になれない者 - daishoya 宮本行政書士事務所 ( 府中市 )
http://www.daishoya.net/others/item_102.html

自筆証書遺言のポイント

自筆で書く。

筆跡が残るので、遺言者本人が書いたことが、形式的に証明されます。
ワープロはだめです。

日付を書く。

遺言書を書いた年月日を書きます。
あとから、内容が矛盾する、別の遺言書が見つかった場合は、日付が新しいものが優先します。

氏名と住所を書く。

遺言者本人であることを特定します。
氏名だけでも OK ですが、同姓同名の人はたくさんいます。
生年月日を書けば、さらに本人であることが特定されます。

印を押す。

本人の意思で書かれたことを形式的に証明します。
認印でもかまいませんが、実印を押すことをおすすめします。
拇印でも OK とする判例がありますが、亡くなった方の指紋と照合することは、多くの場合、困難です。

相続税額の加算

相続税法第18条(相続税額の加算)

相続又は遺贈により財産を取得した者が
被相続人の一親等の血族
(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)
被相続人の配偶者

以外の者である場合は、
相続税法第17条(各相続人等の相続税額)の規定により算出した金額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。

▼参考
○相続を放棄した代襲相続人に遺贈財産がある場合の相続税の2割加算|相続税・贈与税目次一覧|国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/07/01.htm

風営法の変更届

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

▼第9条第3項第1号
○氏名または名称
○住所
○法人にあっては、その代表者の氏名
○営業所の名称
○管理者の氏名および住所
○法人にあっては、その役員の氏名および住所
▼第9条第3項第2号
営業所の構造または設備につき、
内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。

※参考
▼第9条第1項
増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更
(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、
国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委
員会の承認を受けなければならない。

○申請様式一覧(風俗営業等):警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_fuei.htm

公正証書遺言の管轄

●原則
遺言者本人が公証役場に出向くことができる場合は、
遺言者の住所地や勤務先など、全国どこでもOK。
▼例外
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合は、
管轄が問題となる。

※詳細は、最寄の公証役場にお問い合わせください。
○全国公証役場所在地一覧
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

合同会社の電子定款

●合同会社の定款は、公証人の認証不要。
●電子定款にすれば、印紙税の4万円も不要。

▼次のいずれかを法務局に持っていく
○電子定款ファイルを CD-R に焼いたもの。
○電子定款をプリントアウトして、
 代表者印を押して原本証明をしたもの。
○電子定款をプリントアウトして、
 行政書士 ( 電子定款作成代理人 ) の職印を押したもの。

※補足 2010/07/02
▼電子署名の日時について
○株式会社の場合は、
定款の認証日以降に出資の払い込みをする必要がありますが、
●合同会社の場合は、
定款の作成日以降に出資の払い込みをする必要があります。
●ちなみに、電子署名の日時が、
出資の払い込み日時以降であっても、問題はありません。

一般社団法人の理事及び監事の任期

●理事の任期
○選任後2年以内に終了する事業年度のうち
 最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで。
○定款又は社員総会の決議によって、任期の短縮可能。

●監事の任期
○選任後4年以内に終了する事業年度のうち
 最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで。
○定款によって、
 選任後2年以内に終了する事業年度のうち
 最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで
 とすることを限度として任期の短縮可能。

▼参照
○法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
○一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期は,どのようになっていますか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#19
○一般社団法人定款記載例(日本公証人連合会のサイトにあります。)
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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