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開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう
土地の区画形質の変更
をいう ( 都市計画法第4条第12項 )
例えば
○周辺に水があふれないようにするための排水施設の整備
○土砂流出やがけ崩れを防止するための擁壁等の設置
○円滑な交通や消防活動のための通り抜け道路等の新設や既存道路の拡幅
○良好な住環境のための公園等の設置
( 2009/08/06 miyamoto )
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