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daishoya.net宮本行政書士事務所

民法635条

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

( 2009/10/21 miyamoto )

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