会社設立前の定款の変更
例えば、公証役場で定款の認証を終えてから、法務局に会社設立の登記申請をする前に、資本金の額を変更したい場合は
○変更定款の認証を受ける(手数料は5万円の半額)
※変更前の定款で登記申請することはできない
(発起人決議書等で資本金の額を変更することはできない)
○変更定款の認証を受ける(手数料は5万円の半額)
※変更前の定款で登記申請することはできない
(発起人決議書等で資本金の額を変更することはできない)
( 2009/11/24 miyamoto )