レンタカー事業の定款変更
●レンタカー事業の許可申請をする前に、あらかじめ「目的の変更」をして、
「自家用自動車有償貸渡事業」を追加する必要はありません。
●許可がおりてからでも問題なしです。
●ちなみに、審査期間中に、申請書を提出した運輸支局から、
「定款変更のお願い」の連絡があります。
この連絡がきたら、許可がおりるまでは時間の問題です。
「自家用自動車有償貸渡事業」を追加する必要はありません。
●許可がおりてからでも問題なしです。
●ちなみに、審査期間中に、申請書を提出した運輸支局から、
「定款変更のお願い」の連絡があります。
この連絡がきたら、許可がおりるまでは時間の問題です。