代書屋別館

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レンタカー事業の定款変更


●レンタカー事業の許可申請をする前に、あらかじめ「目的の変更」をして、
「自家用自動車有償貸渡事業」を追加する必要はありません。

●許可がおりてからでも問題なしです。

●ちなみに、審査期間中に、申請書を提出した運輸支局から、
「定款変更のお願い」の連絡があります。
この連絡がきたら、許可がおりるまでは時間の問題です。
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