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レンタカー事業の定款変更
レンタカー事業の許可申請をする前に、あらかじめ「目的の変更」をして、「自家用自動車有償貸渡事業」を追加する必要はありません ( 許可を取得してからでも問題なしです )。
( 2009/12/15 miyamoto )
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