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daishoya.net宮本行政書士事務所

農地法と土地地目変更登記

( 東京都を例に )

農地法

● 3条許可 ( 農地の権利移動 )
○ 農地等を耕作するための売買、賃借など、耕作目的での農地の権利移動を行う場合は、農地法第3条の許可が必要。
▼ 東京都知事許可
農地の権利を取得しようとする者が、その住所のある区市町村の区域外にある農地等の権利を取得する場合
▼ 農業委員会許可
農地の権利を取得しようとする者が、その住所のある区市町村の区域にある農地等の権利を取得する場合

● 4条許可 ( 農地の転用 ) ※権利移動なし
○ 所有している農地を自ら転用する場合は、農地法第4条の東京都知事許可が必要。
○ 市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会に届け出ることにより許可が不要。

● 5条許可 ( 権利移動を伴う農地の転用 )
○ 農地等の権利を取得して転用する場合は、農地法第5条の東京都知事許可が必要。
○ 市街化区域内の農地を転用する場合は農業委員会に届け出ることにより許可が不要。

● ご参考
▼ 農地利用調整事務
http://www.agri.metro.tokyo.jp/about/noutityousei.html
▼ 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について
<登記申請書の様式及びその説明>
1.土地地目変更登記申請書
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

( 2010/03/18 miyamoto )

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