相続放棄申述受理証明書_利害関係人による申請
●相続放棄申述受理証明書とは
○相続放棄したことを証する書面
○相続放棄の申述をするだけでは交付されない
○手数料は1通150円 ( 収入印紙 )
●利害関係人による申請 ( 東京家庭裁判所立川支部の場合 )
○申請人欄に、利害関係人の氏名と押印 ( 認印OK )
○別紙に、本人が申請できない理由を記載 ( 別紙の様式は自由 )
○本人と利害関係人の関係がわかる書類
e.g.
被相続人が親で、相続人が兄弟で、兄が相続放棄の申述を行い、弟が証明書の交付を求める場合
-> 兄と弟の戸籍 ( 原本還付はされない )
▼参考
本人が行う場合に必要なもの
○相続放棄申述受理通知書
○相続放棄申述書に押印した印鑑
○相続放棄したことを証する書面
○相続放棄の申述をするだけでは交付されない
○手数料は1通150円 ( 収入印紙 )
●利害関係人による申請 ( 東京家庭裁判所立川支部の場合 )
○申請人欄に、利害関係人の氏名と押印 ( 認印OK )
○別紙に、本人が申請できない理由を記載 ( 別紙の様式は自由 )
○本人と利害関係人の関係がわかる書類
e.g.
被相続人が親で、相続人が兄弟で、兄が相続放棄の申述を行い、弟が証明書の交付を求める場合
-> 兄と弟の戸籍 ( 原本還付はされない )
▼参考
本人が行う場合に必要なもの
○相続放棄申述受理通知書
○相続放棄申述書に押印した印鑑