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市民農園の開設


●開設形態により手続が異なります。(1. ~ 3.)
1. 農地を利用して農作業を行う農園利用方式によるもの
2. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 ( 特定農地貸付法 ) によるもの
3. 市民農園整備促進法によるもの

1. のポイント
●農業者 ( 農地所有者 ) と利用者が、「農作業を体験する」農園利用契約を結ぶ。
●利用者は自由に作付け・営農できない。

2. のポイント
●趣味的な利用を目的とした農地の貸し付け契約を結ぶ。
●農業委員会の承認が必要。
▼承認の効果
○特定農地の貸付けと、農地の権利取得について、農地法3条の適用が除外。

3. のポイント
●市民農園開設者が、整備運営計画を作成し、市町村が認定。

▼認定の効果 ( 認定開設者ができること )
○整備運営計画に従って特定農地貸付けを行う場合、
特定農地貸付法の承認を受けたものとみなす。
( 農地法に基づく許可不要 )
○整備運営計画に従って農地等を市民農園施設の用に供する場合、
農地法に基づく転用許可があったものとみなす。
( 農地法に基づく許可不要 )
○開発運営計画に従って行う
一定の市民農園施設に係る開発行為等については、
都市計画法に基づく開発許可及び建築許可が可能となる。
( 市街化調整区域で許可が可能 )


▼農林水産省/市民農園を開設するには
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/simin_noen/s_kaisetu/index.html
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