地球温暖化対策報告書制度_東京都
( 東京都の場合 )
●都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ( 環境確保条例 )
○都内の中小規模事業所が対象 ( 30kl以上1,500kl未満 )。
○同一事業者の事業所等のエネルギー使用量 ( 原油換算値 ) の合計が
▽年間 3,000kl以上は、東京都への報告が義務。
▽年間 3,000kl未満は、任意に東京都に報告。
※ 報告書の提出は、東京都の排出量取引制度への参加条件の1つ。
●地球温暖化対策報告書制度
http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/index.html
●都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ( 環境確保条例 )
○都内の中小規模事業所が対象 ( 30kl以上1,500kl未満 )。
○同一事業者の事業所等のエネルギー使用量 ( 原油換算値 ) の合計が
▽年間 3,000kl以上は、東京都への報告が義務。
▽年間 3,000kl未満は、任意に東京都に報告。
※ 報告書の提出は、東京都の排出量取引制度への参加条件の1つ。
●地球温暖化対策報告書制度
http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/index.html
( 2010/03/31 miyamoto )